|
「男女共同参画基本法(平成十一年法律第七十八号)」。1999年6月、さまざまな法案がどんどん可決されていろいろと議論される中、《男女共同参画》へのパラダイム・シフト(手本とすべき考え方の変化)をより鮮明に示す、ひとつの法案が可決され、官報での公布と同時に施行されました。 前回のフリー・トークで、「男女共同参画」の基本的なコンセプト(=さわり)をご紹介しましたが、今回はその条文や参考文献を通して、特に「家庭」における「男女共同参画」について、少し考えてみることにしましょう。 まず、「男女共同参画基本法」が定める、あたらしいパラダイムのフレームワーク(枠組み、概要)について、特に家庭に関係が深い部分をみていくことにしましょう。 最初に、この法律が目的とするところです。第一条(目的)よりも、前文の最後の一節の方がより簡潔にまとまっているので、こちらを紹介しましょう。
二番目に、「男女共同参画社会」とは何か、用語の定義です。第二条第一項から。
三番目に、家庭生活における「男女共同参画」の基本理念です。第六条。
四番目に、国民の責務(国民が責任をもって行うべきこと)についてです。第十条です。
次に、実際の施策について、いくつか触れることにします。 前号に述べた厚生省のPRは、いい意味で「議論のきっかけを与えた」ことで、大変評価できると思います。 文部省では、「家庭教育手帳」「家庭教育ノート」等の家庭教育関連資料を作成・配布しています。配布されていない方も、こちらのページから、その内容を見ることができます。マンガや統計資料などをうまく使い、「家庭教育の方向性」に関する参考書として、非常にわかりやすく仕上げられています。ただ、それらは「必要条件」ではあっても、「十分条件」でないことについては、注意しておく必要があります。 そのほかに、「青年男女の共同参画セミナー」といった青年向け施策も実施されているようです。 さて、これらの法律や施策も、内容ある実行を伴わないことには、効果が出ないことは明らかです。それは、誰がどうやって、実現していくのでしょうか? 答えは、「国民ひとりひとり(=すなわちこの文をお読みの「あなた」)が、男女共同参画の考え方を尊重して、主体的に行動することによって」実現していくのです。 そのためには、次のようなことが重要になる、と私は考えます。
しかし、「男女共同参画」の基本理念では、「男女が共同責任において協力すること」が重要、となっています。すなわち、これからの「家事・育児」をはじめとする家庭生活には、男女がお互いの責任を明確にし、合意のもとに協力体制を作っていくことがなにより大事である、ということになります。実際にどれだけ男性が家事・育児に関わってきたか、という「量」の問題も大切ですが、それ以上に男女が合意し、できる範囲で協力して、ともに責任を負う、という「質」の問題が、これからはよりクローズアップされていくべきなのではないでしょうか。 「男女共同参画基本法」がわれわれに投げかけたものを真剣に受け止め、新しい時代の「家庭生活」と「家族関係」をより「心地よい」ものとするため、ひとりひとりが努力していかなければならない。いま、間違いなくその時が来ているのです。 (母子家庭、父子家庭の方、前回に引き続き、今回もごめんなさいね!) |
前回に引き続き、「男女共同参画」に関するお話しになりました。
今回も、ぜひいろいろ論議したいと思っています。
ご意見、ご感想をどしどしお寄せください。
「レッシーぱぱのお遊びスペース」に
書き込んでいただいても結構ですが、できれば
メールで ressii@yahoo.co.jpまでいただけると
大変嬉しいです。
ご意見・ご感想のメールについては、届き次第「掲載のお問い合わせ」を致しますので、
「掲載OK」、「一部変更/削除して掲載OK」または「掲載しないで」のいずれかを含む返信をください。
この返信を、当ページへの掲載意思の最終確認とさせていただきます。
なお、「お遊びスペース」にお寄せいただいた場合は、当ページへの掲載はしません。
| ご感想の総数 | 0件 (1999.07.29 22:00現在) |
| ご意見の総数 | 1件 (1998.07.29 22:00現在) |
| 公開できるご意見 | ご意見はこちらへ |
| 一つ前のフリー・トークへ | 次のフリー・トークへ | |
| フリー・トークの入り口へ | 育児談話室の入り口へ | 家の玄関へ |
このページは
です
無料ホームページをどうぞ